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 軽自動車は“行っていい”んですよね? 「軽車両を除く通行止め」 実は紛らわしい「軽」の文字


0GB★ 2025/01/03 13:33 3件 326pv 





 進入禁止などの標識に「軽車両を除く」――街なかでこのような補助標識を見かけたことがある人も多いでしょう。この場合、どんな車両が「行ってよい」のでしょうか。

 道路交通法を見ると、第2条11項に軽車両の定義が示されています。これによると、「自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽けん引され、かつ、レールによらないで運転する車(中略)原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車」とあります。つまり、エンジンやモーターによって動力を得るのではなく、人力や牽引されることによって動く車両を指します。

 これには人力車や馬車、珍しいところでは犬ぞりなども含まれますが、「身体障害者用の車及び歩行補助車等以外のもの」とも定義されており、モーターで動いても電動カートは軽車両に含まれません。

↓全文はソースで
https://news.yahoo.co.jp/articles/e2a2025fd397a9a3e904a694de4de9ce9262706e




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1名無しさん 2025/01/04 22:25

紛らわしいかな

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2名無しさん 2025/01/04 23:52

自転車が軽車両なの把握せず道交法無視しまくってるだろう

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3名無しさん 2025/01/06 14:06

原付は捕まるが自転車は注意すらされない

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